防災士資格取得試験 災害情報・ハザードマップ・予報と警報 練習問題 第14問: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第3項は、警戒区域を含む市町村の長が、情報の伝達方法や避難場所・避難経路などを住民等に周知させ
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第3項は、警戒区域を含む市町村の長が、情報の伝達方法や避難場所・避難経路などを住民等に周知させるため、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じることについて定めている。この定め方として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 講じなければならないとする義務の規定である
「講じなければならないとする義務の規定である」が正解です。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第8条第3項は、警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所や避難経路などを住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を「講じなければならない」と定めています。「努めなければならない」とする努力義務の肢は誤りで、「必要と認めるときに講じることができる」とする肢も誤りです。土砂災害警戒区域を含む市町村では、印刷物の配布などで住民等に周知させることが義務とされていると押さえましょう。
根拠・参照資料: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条
関連キーワード: 土砂災害警戒区域・土砂災害防止法・印刷物・努力義務
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