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防災士資格取得試験 共助(自主防災・避難所・要配慮者・ボランティア) 練習問題 第6問: 災害対策基本法第49条の4で、市町村長が指定緊急避難場所を指定したときに行うこととして定められているものはどれか。

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災害対策基本法第49条の4で、市町村長が指定緊急避難場所を指定したときに行うこととして定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. その旨を都道府県知事に通知し、公示する。

「その旨を都道府県知事に通知し、公示する。」が正解です。災害対策基本法第49条の4第3項は、市町村長は指定緊急避難場所の指定をしたときは、その旨を都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならないとしています。指定について都道府県知事に届け出てその承認を受ける手続や、市町村防災会議に報告してその承認を受ける手続は、同条に定められていません。なお、同条第1項により、指定は洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに行い、第2項により、市町村以外の者が管理する施設を指定するときはその管理者の同意を得なければなりません。指定の後は都道府県知事への通知と公示、と押さえましょう。

根拠・参照資料: 災害対策基本法第49条の4

関連キーワード: 指定緊急避難場所・災害対策基本法・市町村長・都道府県知事

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