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防災士資格取得試験 自助(地震・風水害への備え・耐震・保険) 練習問題 第5問: 平成29年1月1日以降に保険期間が始まる地震保険契約で、損害の区分と保険金の支払いについての財務省「地震保険制度の概要」の説明として、正しいものはどれか。

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平成29年1月1日以降に保険期間が始まる地震保険契約で、損害の区分と保険金の支払いについての財務省「地震保険制度の概要」の説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 4区分(全損・大半損・小半損・一部損)で、大半損は地震保険の保険金額の60%

「4区分(全損・大半損・小半損・一部損)で、大半損は地震保険の保険金額の60%」が正解です。財務省「地震保険制度の概要」は、平成29年1月1日以降保険始期の契約では、建物や家財が全損・大半損・小半損・一部損となったときに保険金が支払われ、大半損は地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)としています。全損は100%、小半損は30%、一部損は5%です。地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)で、「半損」が「大半損」と「小半損」に分割されました。「3区分(全損・半損・一部損)で、半損は50%」は、平成28年以前に保険期間が始まった契約の区分で、問われている契約には当たりません。「大半損は50%、小半損は30%」は、小半損の30%は合っていますが、大半損を旧い半損の50%と取り違えています。半損が分かれて4区分になり、大半損は60%と押さえましょう。

関連キーワード: 地震保険・大半損・小半損・損害区分

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