ボイラー整備士 関係法令 練習問題 第4問: 次のAからDまでのボイラー及び第一種圧力容器(いずれも小型ボイラー又は小型圧力容器には該当しないものとする。)について、その整備の業務にボイラー整備士でなければ
次のAからDまでのボイラー及び第一種圧力容器(いずれも小型ボイラー又は小型圧力容器には該当しないものとする。)について、その整備の業務にボイラー整備士でなければ就かせてはならないもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。 A 伝熱面積が12m²の温水ボイラー B 胴の内径が900mm、その長さが1,800mmで、伝熱面積が5m²の蒸気ボイラー C 容器内の化学反応によって蒸気が発生する第一種圧力容器で、内容積が0.8m³のもの D 蒸気を受け入れて液体を加熱する第一種圧力容器で、内容積が8m³のもの
解答と解説を先に見る
正解: 4. B、D
整備の就業制限の対象は、労働安全衛生法施行令第20条第5号により、ボイラー(小型ボイラーと同号イからニまでのボイラーを除く。)と、第6条第17号の第一種圧力容器です。Aは該当しない。伝熱面積14m²以下の温水ボイラーは第20条第5号ハで除かれます。Bは該当する。胴の内径が750mmを超えるので同号イに当たらず、伝熱面積も3m²を超えるので同号ロにも当たりません。Cは該当しない。第1条第5号ロの容器(反応器)は、内容積が1m³以下なら第6条第17号ロで除かれます。Dは該当する。第1条第5号イの容器(加熱器)で除かれるのは内容積5m³以下のもので、8m³はこれを超えます。同じイからニまでの数値は、ボイラー取扱技能講習の修了者が取り扱える範囲(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第2項)としても出てきますが、ここで問うているのは整備の業務です。したがって該当するものはB、Dで、正解は4です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第1条・第6条・第20条、ボイラー及び圧力容器安全規則第35条・第70条
関連キーワード: 就業制限の範囲・伝熱面積・胴の内径・加熱器・反応器