建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第70問: 建築物の避雷設備に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築物の避雷設備に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 高さ20 mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない
建築基準法第33条により、高さ20 mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければなりません。この記述は正しいです。
「設置義務は高さ31 mを超える建築物に課されている」は誤りで、避雷設備の基準は高さ20 m超であり、31 m超は非常用の昇降機の設置義務(建築基準法第34条第2項)に関する高さです。「避雷設備の設置義務は消防法に基づく」は誤りで、一般の建築物に対する避雷設備の設置義務は建築基準法第33条に定められています。
「受雷部の配置決定方法は保護角法のみ」は誤りで、避雷設備の構造方法を定める告示は、令和7年4月1日の改正からJIS Z 9290-3(2019年版)に規定する外部雷保護システムへの適合を求めており(改正前はJIS A 4201-2003。令和8年3月31日までに工事に着手する建築物は改正前の基準によることもできます)、受雷部の配置の方法には回転球体法・保護角法・メッシュ法があります。「避雷設備は受雷部と引下げ導線のみで構成され接地極は不要」は誤りで、外部雷保護システムは受雷部システム・引下げ導線システム・接地システムで構成され、雷電流を安全に大地へ放流するために接地極は不可欠です。
避雷設備は消防法でなく建築基準法の定めで、設置の基準となる高さは31 mではなく20 m超です。
根拠・参照資料: 建築基準法第33条、建築基準法施行令第129条の15
関連キーワード: 避雷設備・高さ20m・建築基準法第33条・JIS Z 9290-3・受雷部
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