建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第4問: 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における一般廃棄物と産業廃棄物の区分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における一般廃棄物と産業廃棄物の区分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいい、市町村の処理責任が及ぶ場合がある
廃棄物処理法では、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物と定義され、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律と政令で定める20種類などをいいます。事業活動に伴って生じた廃棄物でも、産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」となります。
一般廃棄物は市町村が一般廃棄物処理計画に従って処理するものなので、事業系一般廃棄物にも市町村の処理責任が及ぶ場合があります(ただし事業者には、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する責務があります)。「事業系一般廃棄物とは事業活動に伴う廃棄物のうち産業廃棄物以外のもので市町村の処理責任が及ぶ場合がある」という記述は正しいです。
「事業活動に伴う廃棄物はすべて産業廃棄物」は誤りで、産業廃棄物に当たらないものは事業系一般廃棄物です。「特別管理廃棄物は一般廃棄物にも産業廃棄物にも属さない第三の区分」は誤りで、特別管理一般廃棄物は一般廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物は産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性などのおそれがある性状を持つものとして政令で定めるものです。
オフィスの古新聞・雑誌は、紙くずが産業廃棄物になる業種(建設業、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業)に当たらないため、事業系一般廃棄物に分類されます。建設現場のコンクリートくずや廃プラスチックは産業廃棄物です。
事業活動に伴う廃棄物でも、産業廃棄物に当たらないものは事業系一般廃棄物として扱われます。
根拠・参照資料: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、第3条、第6条の2、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条
関連キーワード: 一般廃棄物・産業廃棄物・事業系一般廃棄物・廃棄物処理法・分別
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