建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第43問: 建築物衛生法における清掃業務の管理基準に関する記述として、誤っているものはどれか。
環境衛生行政
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第43問
建築物衛生法における清掃業務の管理基準に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定建築物の清掃の実施状況を記載した帳簿書類は、3年間保存すれば足りる
特定建築物の維持管理に関する帳簿書類(清掃の実施状況を含む)は、建築物衛生法施行規則第20条第2項により5年間保存しなければならず、3年間では足りません。ねずみ等については、発生場所・生息場所・侵入経路・被害の状況の調査を6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行い、その結果に基づいて発生を防止するために必要な措置を講じます(施行規則第4条の5第2項第1号)。
掃除は、日常行うもののほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行います(同条第1項)。掃除やねずみ等の防除は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従って行うよう努めなければなりません(同条第3項)。
廃棄物処理の書面委託契約は廃棄物処理法で義務付けられています。清掃などの維持管理の状況を記載した帳簿書類は、5年間保存しなければなりません。
根拠・参照資料: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5
関連キーワード: 清掃管理基準・6ヶ月以内ごと・大掃除・ねずみ防除・記録保存5年
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