足場の組立て等作業主任者 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第1問: クレーン等安全規則によれば、事業者が移動式クレーンを用いて作業を行うとき、転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ定めなければならない事項として掲げら
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第1問
クレーン等安全規則によれば、事業者が移動式クレーンを用いて作業を行うとき、転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ定めなければならない事項として掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 労働者の配置及び指揮の系統
「労働者の配置及び指揮の系統」が正解です。クレーン等安全規則第66条の2第1項は、事業者が移動式クレーンを用いて作業を行うときは、あらかじめ、場所の広さ、地形及び地質の状態、荷の重量、クレーンの種類及び能力等を考慮して、作業の方法、転倒を防止するための方法、作業に係る労働者の配置及び指揮の系統の三つを定めるとしています。
「使用する移動式クレーンの種類及び能力」は、定める事項ではなく考慮する事項に挙げられています。「地盤の調査の方法及び調査の担当者」は、地質の状態こそ考慮の対象ですが、調査の方法や担当者は定める事項にありません。
「運転の合図の方法及び合図を行う者」は第71条の別の定めで、三つの事項に入っていません。移動式クレーンの作業では、場所・荷・クレーンの条件は考慮する側、作業と転倒防止の方法、配置と指揮の系統は定める側と見分けましょう。
根拠・参照資料: クレーン等安全規則第66条の2第1項
関連キーワード: 移動式クレーン・作業の方法等の決定・転倒の防止・指揮の系統
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