足場の組立て等作業主任者 作業の方法に関する知識 練習問題 第8問: 労働安全衛生規則では、足場(一側足場とつり足場を除く)の作業床で、床材と建地との隙間を12センチメートル未満とすることを定めている。この定めが適用されない場合と
作業の方法に関する知識
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第8問
労働安全衛生規則では、足場(一側足場とつり足場を除く)の作業床で、床材と建地との隙間を12センチメートル未満とすることを定めている。この定めが適用されない場合として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合であって、隙間が12センチメートル以上の箇所に防網を張る等の措置を講じたとき。
はり間方向で和が24センチメートル未満、かつ「防網を張る等の措置を講じたとき」と書いた記述が正解です。労働安全衛生規則第563条第2項は、はり間方向(建築物等の外面から足場の奥行きの方向)の隙間の和が24センチメートル未満の場合、又はそうすることが作業の性質上困難な場合であって、12センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、第1項第2号ハを適用しないとしています。
「けた行方向」は条文のはり間方向と違います。「和が30センチメートル未満」は条文の24センチメートルと違います。
「立入りを禁止」は第3項第2号の足場用墜落防止設備に関わる措置で、この隙間からの墜落を防ぎません。床材と建地の12センチメートル未満の定めが外れるのは、はり間方向の和が24センチメートル未満か、そうするのが作業の性質上困難な場合で、防網等の措置を講じたときです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第563条第1項第2号ハ、労働安全衛生規則第563条第2項
関連キーワード: 床材と建地との隙間・12センチメートル・防網・はり間方向
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