足場の組立て等作業主任者 作業の方法に関する知識 練習問題 第2問: 本足場を使用しなければならない箇所でも、足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、本足場によらなくてよい。厚生労働省の通達(令和5年3月
作業の方法に関する知識
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第2問
本足場を使用しなければならない箇所でも、足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、本足場によらなくてよい。厚生労働省の通達(令和5年3月14日 基発0314第2号)がこの「困難なとき」として示している場合に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 撤去が困難な配管が足場の位置にあり、建地を2本設置できないとき。
「撤去が困難な配管が足場の位置にあり、建地を2本設置できないとき」が正解です。通達(令和5年基発0314第2号)は労働安全衛生規則第561条の2の「困難なとき」を4つの場合で示し、その1つが、撤去が困難な障害物があり建地(足場の支柱)を2本設置することが困難なときです。
「床面が軟弱」は4つの場合になく、敷板は第570条第1項第1号が鋼管足場の脚部に求める措置で、建地を2本にできない理由ではありません。「3メートルごと」は、通達の1メートル未満ごとの隅角部に当たりません。
「間隔が狭くなり」は、間隔が広くなり墜落・転落のリスクが高まるときとする通達と向きが逆です。本足場が困難なときは、撤去が困難な障害物、1メートル未満ごとの隅角部、床面の著しい傾斜や凹凸、本足場で作業床との間隔が広がり危険が増すときの4つです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第561条の2
関連キーワード: 本足場・建地・障害物・一側足場
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