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足場の組立て等作業主任者 作業の方法に関する知識 練習問題 第2問: 本足場を使用しなければならない箇所でも、足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、本足場によらなくてよい。厚生労働省の通達(令和5年3月

作業の方法に関する知識
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第2問

本足場を使用しなければならない箇所でも、足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、本足場によらなくてよい。厚生労働省の通達(令和5年3月14日 基発0314第2号)がこの「困難なとき」として示している場合に当たるものはどれか。

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先に見ると、この問題は今回は育ちません。

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