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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第41問: 工業用の特定エックス線装置で透視を行う。電離放射線障害防止規則第13条第1項ただし書の遮へい構造には該当しない。このとき、同項第1号が求める作業位置の設備はどれ

問題 41 / 49あと 4 問で 90% の位置
中級関係法令

工業用の特定エックス線装置で透視を行う。電離放射線障害防止規則第13条第1項ただし書の遮へい構造には該当しない。このとき、同項第1号が求める作業位置の設備はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 発生を停止するか、照射を遮へいできる設備

正解は5です。 1:終了後の時間集計は、作業位置で停止又は遮へいする設備の代わりになりません。 2:作業位置で停止又は遮へいできることが必要です。 3:警報音の調整では照射を停止又は遮へいできません。 4:管電流の記録の読み出しは、この号が求める機能ではありません。 5:第13条第1項第1号は、透視の作業位置でエックス線の発生を止めるか、遮へいできる設備を求めています。設問では同項ただし書の適用を除いています。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第13条第1項第1号

関連キーワード: 透視作業・操作設備・作業位置

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