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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第8問: 電離放射線障害防止規則第8条第4項により、内部被ばくによる線量の測定を行う頻度として原則とされているものはどれか。

この科目 –/49 解いた
中級

電離放射線障害防止規則第8条第4項により、内部被ばくによる線量の測定を行う頻度として原則とされているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 3月以内ごとに1回

正解は1です。同項は原則として3月以内ごとに1回と定めています。ただし、緊急作業に従事する男性等、1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性、妊娠中の女性については1月以内ごとに1回です。なお誤って放射性物質を摂取したときは、その後速やかに行います。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第8条第4項

関連キーワード: 電離則・内部被ばく・第8条第4項

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