登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第117問: 特定保健用食品の制度上の位置づけと、その表示の許可や許可の要件に関する記述として、正しいものはどれか。
薬事法規・安全対策
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第117問
特定保健用食品の制度上の位置づけと、その表示の許可や許可の要件に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特定保健用食品は、健康増進法に基づく特別用途食品の制度と、保健機能食品の制度の両方に位置づけられている
4が正しい。特定保健用食品は、健康増進法の特別用途食品の制度と、保健機能食品の制度の両方に位置づけられている。
1は誤り。特定保健用食品の表示は、健康増進法第43条第1項の許可又は同法第63条第1項の承認を受けて行うもので、医薬品医療機器等法に基づくものではない。
2は誤り。乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育や健康の保持・回復の用に供することが適当な旨を表示するのは、特定保健用食品を除く特別用途食品である。
特定保健用食品は、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品である。
3は誤り。許可等の要件とされたのは、医師の診断を受けた健康被害の情報を都道府県知事等に速やかに提供し、あわせて消費者庁長官に提供する体制が整っていることである。
5は誤り。健康増進法第43条第1項の許可は内閣総理大臣が行うものとされ、その権限は消費者庁長官に委任されている(同法第69条第3項)。
根拠・参照資料: 健康増進法第43条第1項、第63条第1項、第69条第3項
関連キーワード: 特定保健用食品・特別用途食品・保健機能食品・健康増進法・健康被害
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