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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第52問: 「濫用等のおそれのある医薬品」(薬機法施行規則第15条の2)の販売に関して正しいものはどれか。

問題 52 / 54あと 2 問で 100% に到達
上級薬事法規・安全対策難易度目安 48%

「濫用等のおそれのある医薬品」(薬機法施行規則第15条の2)の販売に関して正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする人が複数個(1包装以上)の購入を求める場合、正当な理由の確認が必要であり、不審な場合は販売を断ることができる

薬機法施行規則第15条の2(令和4年4月改正)に基づき、濫用等のおそれのある医薬品(コデイン・ジヒドロコデイン・ブロムワレリル尿素・プロメタジン・メチルエフェドリン等を含む製品)について、①当該医薬品を購入しようとする者が若年者の場合は氏名・年齢確認、②複数個(1包装を超える数量)の購入を求める場合は理由確認、③購入者の状況等から不適切と判断される場合は販売しないことが可能、などが規定されています。濫用等のおそれのある医薬品は第二類医薬品・第三類医薬品に含まれるものがあり、第一類医薬品に限定されません。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の2

関連キーワード: 濫用等のおそれ・規則第15条の2・複数購入確認・コデイン・販売拒絶

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