登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第49問: 法第36条の10に基づく、一般用医薬品を販売する際の情報提供と、提供に先立つ確認に関する記述として、正しいものはどれか。
薬事法規・安全対策
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第49問
法第36条の10に基づく、一般用医薬品を販売する際の情報提供と、提供に先立つ確認に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 説明を要しない旨の表明があり、薬剤師が適正な使用を認めた第一類医薬品は、書面による情報提供の規定が適用されない
法第36条の10第6項により、第一類医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師がその第一類医薬品が適正に使用されると判断した場合には、書面を用いた情報提供の規定(同条第1項)は適用されません(4が正しい)。
1:第一類医薬品の事前の確認(年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況など)は、薬剤師に行わせなければなりません(同条第2項)。
2:事前の確認の努力義務が定められているのは第二類医薬品で(同条第4項)、第三類医薬品にはありません。
3:配置販売業者が第二類医薬品を配置する場合の情報提供は努力義務で、書面の使用は求められていません。
5:相談があった場合の情報提供は、第三類医薬品を含む一般用医薬品について義務とされています(同条第5項)。
根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の10
関連キーワード: 情報提供・第一類医薬品・第三類医薬品・配置販売業者・事前の確認
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