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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第39問: 機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)の相違点として正しいものはどれか。

問題 39 / 120あと 9 問で 40% の位置
中級薬事法規・安全対策

機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)の相違点として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 機能性表示食品は事業者が科学的根拠に基づき機能性を表示できる食品で、消費者庁への届出制であるのに対し、トクホは国の審査・許可が必要な許可制である

機能性表示食品は事業者が科学的根拠(研究レビューや臨床試験)を基に機能性を表示できる制度で、消費者庁長官への届出制です(国の個別審査・承認は不要)。一方、特定保健用食品(トクホ)は国(消費者委員会・食品安全委員会の審査を経て内閣総理大臣)の許可が必要な許可制度で、「お腹の調子を整えます」等の表示が認められています。機能性表示食品には国の許可マークはなく、「届出」のみです。機能性表示食品は食品であり、医薬品のような疾病の治療・予防効果を標榜することは禁止されています。なお栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度である点も押さえておきましょう。

根拠・参照資料: 食品表示法第4条・第8条

関連キーワード: 機能性表示食品・特定保健用食品・トクホ・届出制・許可制

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