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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第22問: 化粧品の定義(薬機法第2条第3項)として正しいものはどれか。

問題 22 / 54あと 5 問で 50% に到達
初級薬事法規・安全対策難易度目安 69%

化粧品の定義(薬機法第2条第3項)として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 化粧品は人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために用いられる物で、人体に対する作用が緩和なものをいう

薬機法第2条第3項において、化粧品とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されています。人体に対する作用が著しい美容目的の物は化粧品ではなく、医薬品や医薬部外品に分類される可能性があります。化粧品と医薬部外品は別のカテゴリです。化粧品には全成分の表示(薬機法施行規則第61条の5等)が義務付けられています。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第3項

関連キーワード: 化粧品・定義・薬機法第2条第3項・人体への作用緩和・全成分表示

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