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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第21問: 薬機法に基づく行政処分(業務停止命令・許可取消)について、正しいものはどれか。

問題 21 / 54あと 1 問で 40% に到達
上級薬事法規・安全対策難易度目安 35%

薬機法に基づく行政処分(業務停止命令・許可取消)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 薬機法違反に対する行政処分として業務停止命令・許可取消等が規定されており、違反内容によっては初回でも許可取消になることがある

薬機法には業務停止命令や許可取消等の行政処分規定があり(第75条等)、違反の態様・重大性によっては初回でも許可取消処分になることがあります。業務停止命令は都道府県知事だけでなく、厚生労働大臣も製造販売業者等に対して発令権限を持ちます。また、行政処分を行った場合、行政機関はその旨を公表することが規定されており(薬機法第75条の5の2等)、非公開ではありません。「初回は業務停止に留まる」という規定は薬機法にはありません。

根拠法令: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条

関連キーワード: 行政処分・業務停止命令・許可取消・薬機法第75条・公表

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