宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第9問: Aから代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で甲土地の売買契約を締結した後、Bが単独でAを相続した。この事例に関する次の記述のうち、判例によれ
Aから代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で甲土地の売買契約を締結した後、Bが単独でAを相続した。この事例に関する次の記述のうち、判例によれば正しいものはどれか。
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正解: 2. Bが本人Aを単独相続した場合、Bが自ら行った無権代理行為につき本人の地位で追認を拒絶することは信義則に反し許されず、当該行為は当然に有効となる
最判昭和40年6月18日は、無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じるものであり、無権代理人が本人の資格で追認を拒絶することは信義則に反し許されず、無権代理行為は当然に有効となると判示している。よって2が正しい。1はこの判例と矛盾する。3は誤り。共同相続の場合は、他の共同相続人全員が追認しなければ無権代理行為は有効にならず、無権代理人の相続分に相当する部分だけが当然有効となるわけでもない(最判平成5年1月21日)。4は誤り。本人が追認拒絶した後に無権代理人が相続した場合、追認拒絶の効果は確定しているため、その後の相続によって無権代理行為が有効になることはない(最判平成10年7月17日)。
根拠法令: 民法第113条・第117条
関連キーワード: 民法・無権代理・相続・信義則
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