測量士試験 水準測量・GNSS標高測量 練習問題 第1問: 作業規程の準則が標準として定めるレベル等による水準測量の既知点と検測について述べた次の文のうち、正しいものはどれか。ただし、Sは観測距離(片道、km単位)とする
水準測量・GNSS標高測量
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第1問
作業規程の準則が標準として定めるレベル等による水準測量の既知点と検測について述べた次の文のうち、正しいものはどれか。ただし、Sは観測距離(片道、km単位)とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 2級水準測量の検測で、前回の観測高低差との較差の許容範囲は5 mm√Sである。
「2級水準測量の検測で、前回の観測高低差との較差の許容範囲は5 mm√S」が正しい記述です。検測は、既知点と隣接する他の既設点の間を測り直し、高低差を以前の値と比べる作業です。
準則第66条は1級・2級水準測量でこれを行うと定め、前回の観測高低差との較差の許容範囲を1級2.5 mm√S、2級5 mm√S、測量成果の高低差との較差を15 mm√S(1級・2級共通)としています。「1級の検測で測量成果との較差が2.5 mm√S」は誤りで、15 mm√Sです。
2.5 mm√Sは1級の前回の観測高低差との較差の値です。既知点の種類(第48条)は、1級が電子基準点付属標・一等水準点・1級水準点で、二等水準点は入りません。
2級は電子基準点付属標・一〜二等水準点・1〜2級水準点で、三等水準点は入りません。既知点間の路線長(第48条)は1級・2級が150 km以下、3級以下が50 km以下なので、「3級で150 km以下」も誤りです。
2級の検測では、前回の観測高低差との較差を5 mm√Sの範囲で確かめます。
根拠・参照資料: 作業規程の準則第48条・第66条
関連キーワード: 既知点の種類・既知点間の路線長・検測・較差の許容範囲・水準測量
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