測量士試験 地図編集・地図投影・GIS 練習問題 第9問: 地理空間情報活用推進基本法に定める施策の主体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。次の中から選べ。
地図編集・地図投影・GIS
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第9問
地理空間情報活用推進基本法に定める施策の主体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。次の中から選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地理空間情報活用推進基本計画を策定し、遅滞なく公表しなければならないのは、政府である。
地理空間情報活用推進基本計画は政府が策定し、策定したときは遅滞なく公表します(第9条第1項・第4項)。基盤地図情報(電子地図上の位置の基準となる位置情報)の整備に係る技術上の基準を定めるのは国で(第16条第1項)、国と地方公共団体はその基準に適合した基盤地図情報の整備と適時の更新に取り組みます(同条第2項)。
保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットで無償提供するのも国で(第18条第2項)、地方公共団体ではありません。当該地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を負うのは地方公共団体で(第5条)、国の責務は施策を総合的に策定し実施することです(第4条)。
個人情報の適正な取扱いの確保や品質の表示の施策を講ずるのは国及び地方公共団体で(第15条)、関係事業者(測量や地図の作成などの事業者)は良質な地理空間情報の提供等に努めるとされています(第6条)。地理空間情報活用推進基本計画を策定し公表するのは政府で、技術上の基準を定めるのは国です。
根拠・参照資料: 地理空間情報活用推進基本法第4条・第5条・第6条・第9条・第15条・第16条・第18条
関連キーワード: 地理空間情報活用推進基本法・基本計画・技術上の基準・基盤地図情報・無償提供
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