測量士試験 地形測量(現地測量・数値地形図) 練習問題 第1問: 地図情報レベル500の現地測量で、基準点に機器を整置して細部測量を行うことが難しい区域があるため、TS点を設置することにした。このTS点の設置に関する次の記述の
地図情報レベル500の現地測量で、基準点に機器を整置して細部測量を行うことが難しい区域があるため、TS点を設置することにした。このTS点の設置に関する次の記述のうち、作業規程の準則に照らして明らかに間違っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. キネマティック法又はRTK法では観測を2セット行い、再初期化の後に行った2セット目の観測値を採用値とし、1セット目の観測値を点検値とする。
「2セット目の観測値を採用値」が誤りです。作業規程の準則第118条第2項は、キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置について観測を2セット行い、1セット目の観測値を採用値(成果に使う値)とし、観測終了後に再初期化(整数値バイアスを決め直すこと)をして行う2セット目を点検値(確かめのための値)と定めています。
採用値と点検値が逆です。ほかの文は準則どおりです。
TS点の精度は第116条第2項の表で、地図情報レベル250・500・1000のいずれも水平位置・標高とも標準偏差0.1m以内なので、レベル500でもこの値です。TS等を用いる設置は第117条で、4級基準点測量の規定を準用する放射法等です。
セット間較差(2セットの値の差)の許容範囲(ΔN・ΔEが20mm、ΔUが30mm)は第118条第3項の表、楕円体高をジオイド高で補正して標高を求めるのは同条第4項です。地形、地物等の測定で初期化の点検をするときは再初期化した2セット目が採用値になる(第122条第4項)ので混同しやすい所です。
TS点の設置では、1セット目が採用値、再初期化後の2セット目が点検値です。
根拠・参照資料: 作業規程の準則第116条・第117条・第118条
関連キーワード: TS点・キネマティック法・RTK法・採用値・点検値
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