狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 猟具 装薬銃(第一種銃猟免許) 練習問題 第2問: 鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項第4号は、弾倉のある散弾銃の使用に関する禁止猟法を定めている。この号で使用が禁止される散弾銃の範囲として、正しいものはどれ
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初級推定正答率 約 83%
鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項第4号は、弾倉のある散弾銃の使用に関する禁止猟法を定めている。この号で使用が禁止される散弾銃の範囲として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 3発以上の実包を充てんできる弾倉のものが対象で、2発までなら対象外
正しいのは「3発以上の実包を…」です。鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項第4号は、環境大臣が禁止する猟法として「構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法」を定めています。したがって弾倉に充てんできるのが2発までなら、この号の対象にはなりません。「5発以上の実包を…」は、境目を5発に上げ、3発・4発の弾倉を対象外としている点が誤りです。「充てんできる実包の数にかかわらず…」は、2発までの弾倉も対象に含めている点が誤りです。条文は「三発以上」と数で区切っています。条文の「構造の一部として」「三発以上」の2語をそのまま押さえましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第1項第3号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3項第4号
関連キーワード: 禁止猟法・散弾銃・弾倉・実包
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