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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 猟具 空気銃(第二種銃猟免許) 練習問題 第2問: 鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項は、鳥獣保護管理法 第12条第1項第3号に基づいて環境大臣が禁止する猟法を定めている。空気銃に関係する定めとして、正しいも

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中級

鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項は、鳥獣保護管理法 第12条第1項第3号に基づいて環境大臣が禁止する猟法を定めている。空気銃に関係する定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 空気散弾銃を使用する方法が、禁止猟法として定められている

正しいのは「空気散弾銃を使用する方法が…」です。鳥獣保護管理法施行規則 第10条第3項第6号は、環境大臣が禁止する猟法として「空気散弾銃を使用する方法」を挙げています。この禁止は、法 第11条第2項の「対象狩猟鳥獣」(狩猟鳥獣の全体)の捕獲等に及びます。「圧縮ガスを使用する空気銃を…」は誤りで、ガス銃は施行規則 第2条第1号で法定猟法の空気銃に含まれる猟具であり、第10条第3項の各号には挙がっていません。「空気銃で獣類の捕獲等を…」も誤りで、同項に空気銃で獣類を捕ることを禁じる号はありません。空気銃で禁じられているのは散弾を撃つもの、と覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第1項第3号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第2条第1号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3項第6号

関連キーワード: 空気散弾銃・禁止猟法・ガス銃・環境大臣

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