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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第19問: 鳥獣保護管理法で、許可を受けた者などを除き、狩猟可能区域以外の区域や狩猟期間外に狩猟鳥獣の捕獲等をした者に科される罰則として、正しいものはどれか。

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鳥獣保護管理法で、許可を受けた者などを除き、狩猟可能区域以外の区域や狩猟期間外に狩猟鳥獣の捕獲等をした者に科される罰則として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられる

正しいのは「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金…」です。鳥獣保護管理法第83条第1項第2号は、狩猟可能区域以外の区域で、又は狩猟期間(限定・延長されている場合はその期間)外に狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第9条第1項の許可を受けた者などを除く)を、「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」としています。「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下…」は第84条第1項の刑で、狩猟者登録証を他人に使用させたときなどに科されるものです。「拘禁刑や罰金の定めはなく…」は誤りで、十万円以下の過料は第89条の届出義務違反に対する制裁です。区域と期間の違反は第83条の重い刑と覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第83条第1項第2号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第84条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第89条

関連キーワード: 罰則・拘禁刑・狩猟可能区域・狩猟期間

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