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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第17問: 鳥獣保護管理法の鳥獣保護区と特別保護地区について、誤っているものはどれか。

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鳥獣保護管理法の鳥獣保護区と特別保護地区について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 特別保護地区は、鳥獣保護区の区域内で、その区域を管轄する市町村長が指定する区域である。

誤っているのは「…管轄する市町村長が指定する区域である」です。鳥獣保護管理法第29条第1項は、環境大臣又は都道府県知事が、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣や生息地の保護に特に必要と認める区域を特別保護地区に指定できるとしており、市町村長は指定しません。「…特に必要と認める区域に指定される」は同項のとおり正しい記述です。「鳥獣保護区には、環境大臣が…」も正しく、第28条第1項は、国際的又は全国的に重要な区域を環境大臣が、それ以外の県内の重要な区域を都道府県知事が鳥獣保護区に指定できるとしています。特別保護地区を指定するのも環境大臣と都道府県知事と覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項

関連キーワード: 鳥獣保護区・特別保護地区・環境大臣・都道府県知事

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