狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第16問: 鳥獣保護管理法第34条の休猟区について、正しいものはどれか。
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鳥獣保護管理法第34条の休猟区について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 休猟区は都道府県知事が指定する区域で、その存続期間は3年を超えることができない。
正しいのは「…存続期間は3年を超えることができない」です。鳥獣保護管理法第34条第1項により、都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく減少していて増加させる必要がある区域を休猟区に指定でき、同条第2項で「休猟区の存続期間は、三年を超えることができない」と定められています。「…10年を超えることができない」は猟区の存続期間(第68条第3項)と取り違えた誤りです。「…20年を超えることができない」は鳥獣保護区の存続期間(第28条第7項。20年以内の期間を定めて更新できる)と取り違えた誤りです。休猟区3年・猟区10年・鳥獣保護区20年と並べて整理しましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第68条第3項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第7項
関連キーワード: 休猟区・存続期間・都道府県知事・第34条
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