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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第11問: 鳥獣保護管理法第38条の銃猟の制限について、誤っているものはどれか。なお、市町村長が行う緊急銃猟は考えないものとする。

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初級

鳥獣保護管理法第38条の銃猟の制限について、誤っているものはどれか。なお、市町村長が行う緊急銃猟は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 住居が集合する地域では、都道府県知事の許可を得て麻酔銃猟をすることもできない。

誤っているのは「住居が集合する地域では…」です。鳥獣保護管理法第38条第2項は、住居集合地域等(住居が集合している地域や広場、駅など多数の者の集合する場所)での銃猟を禁じていますが、ただし書で、第38条の2第1項の許可を受けた麻酔銃猟を除いています。この許可は、生活環境の被害を防ぐ目的の麻酔銃猟に都道府県知事が与えるものです。「住居が集合している地域や駅…」は正しく、銃猟は銃器を使った捕獲等で、銃器には空気銃も含まれます(第2条第7項・第34条の2第1項)。「弾丸の到達するおそれ…」も第38条第3項のとおり正しい記述です。第2項の例外は麻酔銃猟の許可と覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条第3項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第7項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条の2第1項

関連キーワード: 銃猟の制限・住居集合地域等・麻酔銃猟・第38条

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