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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第4問: 鳥獣保護管理法第14条第2項は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣で、その捕獲等をする期間が同法第11条第2項により限定されている場合に、第二種特定鳥獣管理計画の達成を図

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鳥獣保護管理法第14条第2項は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣で、その捕獲等をする期間が同法第11条第2項により限定されている場合に、第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるとき、その限定された期間を当該第二種特定鳥獣について延長できるとしています。この延長について正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 都道府県知事が、狩猟期間の範囲内で延長することができる。

正しいのは「都道府県知事が、狩猟期間の…」です。鳥獣保護管理法第14条第2項は、都道府県知事が、第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるとき、「当該狩猟期間の範囲内で」、第11条第2項により限定された期間を延長できるとしています。「環境大臣が、狩猟期間の…」は誤りで、環境大臣は第11条第2項で期間を限定する側です。「市町村長が、狩猟期間の…」も誤りで、第14条第2項が延長の権限を与えているのは都道府県知事です。第二種特定鳥獣管理計画は第7条の2で都道府県知事が定めるので、計画を定める知事が延長も行うと結びつけて覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2

関連キーワード: 第二種特定鳥獣・期間の延長・都道府県知事・第二種特定鳥獣管理計画

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