狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第2問: 鳥獣保護管理法施行規則第9条で環境大臣が定めた「捕獲等をする期間」のうち、北海道以外の区域で、猟区の区域外に当てはまる期間について正しいものはどれか(都道府県知
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中級推定正答率 約 53%
鳥獣保護管理法施行規則第9条で環境大臣が定めた「捕獲等をする期間」のうち、北海道以外の区域で、猟区の区域外に当てはまる期間について正しいものはどれか(都道府県知事による延長は考えない)。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 猟区の区域内の期間より短く、毎年11月15日から翌年2月15日までである。
正しいのは「猟区の区域内の期間より短く、…」です。鳥獣保護管理法第11条第2項により、環境大臣は狩猟期間の範囲内で捕獲等をする期間を限定でき、同法施行規則第9条は、北海道以外の区域で猟区の区域外の期間を「毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで」、猟区の区域内を「毎年十月十五日から翌年三月十五日まで」と定めています。「法第2条第10項の狩猟期間と…」は誤りで、10月15日から翌年4月15日までは限定する前の法の狩猟期間です。「猟区の区域内の期間と同じで、…」も誤りで、それは猟区の区域内の期間です。法の狩猟期間という外枠と、規則で限定した期間の2段で覚えましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第10項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第9条
関連キーワード: 狩猟期間・捕獲等をする期間・猟区・施行規則第9条
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