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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 法令② 猟期・区域・捕獲の制限 練習問題 第1問: 鳥獣保護管理法第11条第1項は、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる区域を「狩猟可能区域」としています。狩猟可能区域について、正しいものはどれか。

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初級

鳥獣保護管理法第11条第1項は、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる区域を「狩猟可能区域」としています。狩猟可能区域について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 墓地、社寺境内及び公道は、環境省令で狩猟可能区域から除かれる区域とされている。

正しいのは「墓地、社寺境内及び公道は…」です。鳥獣保護管理法第11条第1項は、鳥獣保護区、休猟区、環境省令で定める区域を除いた区域を「狩猟可能区域」とし、同法施行規則第8条は、第7条第1項第7号ハからチまでの公道・自然公園法の特別保護地区・公共の園地・原生自然環境保全地域・社寺境内・墓地をその区域としています。「鳥獣保護区は、都道府県知事が…」は誤りで、第28条第1項で環境大臣が指定した鳥獣保護区も同じく除かれます。「休猟区は、銃猟については…」も誤りで、休猟区は猟法を問わず区域ごと除かれます(第14条第1項で知事が指定した区域を除く)。除かれるかどうかは猟法ではなく場所で決まると覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第7条第1項第7号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第8条

関連キーワード: 狩猟可能区域・鳥獣保護区・休猟区・社寺境内・墓地・公道

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