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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 鳥獣の保護及び管理 練習問題 第7問: 鳥獣保護管理法の指定猟法禁止区域について、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
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鳥獣保護管理法の指定猟法禁止区域について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 環境大臣又は都道府県知事が、禁止する猟法(指定猟法)を定めて、その区域を指定できる。

正しいのは「環境大臣又は都道府県知事が…」です。鳥獣保護管理法第15条第1項は、環境大臣又は知事が、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある猟法(指定猟法)を定め、その猟法による捕獲等を禁止する区域を指定できるとしています。「…市町村長の許可を受ける」は誤りで、許可するのは環境大臣又は知事です(同条第4項)。「…省令の施行の日に効力を生ずる」も誤りで、指定は公示によって効力を生じます(同条第2項・第3項)。なお環境省の基本指針などは、鳥類の鉛中毒を防ぐため、水鳥の生息地などで鉛製銃弾を使う猟法を禁止する指定を進めてきたと説明しています。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第3項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第4項、環境省「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」、環境省「鳥類の鉛汚染対策の経緯と現状について」

関連キーワード: 指定猟法禁止区域・指定猟法・鉛中毒・鉛製銃弾

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