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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 鳥獣の保護及び管理 練習問題 第6問: 鳥獣保護管理法の「緊急銃猟」(令和7年の改正で設けられた制度)は、危険鳥獣が住居等に侵入し、又は侵入するおそれが大きく、緊急に危害を防ぐ必要があり、銃猟以外では

この科目 –/8 解いた
初級

鳥獣保護管理法の「緊急銃猟」(令和7年の改正で設けられた制度)は、危険鳥獣が住居等に侵入し、又は侵入するおそれが大きく、緊急に危害を防ぐ必要があり、銃猟以外では的確かつ迅速な捕獲等が困難で、人に弾丸が到達するおそれ等がないときに、住居等やその付近で行う銃猟である。緊急銃猟を行う者について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 市町村長が、職員に実施させるか、職員以外の者に委託して実施させることができる。

正しいのは「市町村長が、職員に実施させるか…」です。鳥獣保護管理法第34条の2第1項は、問題文の要件がそろうと市町村長(特別区の区長を含む。)が認めるときに、住居等やその付近で危険鳥獣について銃猟ができるとし、同条第2項は、市町村長がその職員に実施させ、又は職員以外の者に委託して実施させることができるとしています。「都道府県知事が…」は主体が違い、知事は市町村長から応援を求められる側です(第34条の5)。「狩猟者登録を受けた者が…」も誤りで、狩猟期間かどうかで決まる制度ではなく、実施するのは市町村長の職員や委託を受けた者です。判断するのは市町村長、と覚えましょう。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条の2第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条の2第2項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条の5、環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の概要」

関連キーワード: 緊急銃猟・危険鳥獣・市町村長・委託

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