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狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 鳥獣の保護及び管理 練習問題 第4問: 鳥獣保護管理法の指定管理鳥獣捕獲等事業について、正しいものはどれか。

この科目 –/8 解いた
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鳥獣保護管理法の指定管理鳥獣捕獲等事業について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 都道府県知事が定める実施計画には、夜間銃猟をする場合はその旨を事業内容として含める。

正しいのは「都道府県知事が定める実施計画には…」です。鳥獣保護管理法第14条の2第1項は、第二種特定鳥獣管理計画に基づき事業を実施しようとするとき、都道府県知事が実施計画を定めるとし、同条第2項第5号は、日出前・日没後に銃器で捕獲等をする「夜間銃猟」をする場合はその旨を実施計画の内容に含めるとしています。「市町村長が…」は誤りで、実施計画を定めるのは知事、事業を実施するのは都道府県又は国の機関です(第7条の2第2項第5号)。「…環境大臣の許可を受けなければならない」も誤りで、委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者が受けるのは、実施計画を定めた知事の確認です(第14条の2第8項第2号)。

根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2第2項第5号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第2項第5号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第8項第2号

関連キーワード: 指定管理鳥獣捕獲等事業・実施計画・夜間銃猟・第二種特定鳥獣管理計画

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