狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 鳥獣の保護及び管理 練習問題 第2問: 鳥獣保護管理法の基本指針と鳥獣保護管理事業計画について、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 88%
鳥獣保護管理法の基本指針と鳥獣保護管理事業計画について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 鳥獣保護管理事業の基本指針は、都道府県知事が定める。
誤っているのは「鳥獣保護管理事業の基本指針は…」です。鳥獣保護管理法第3条第1項は、鳥獣保護管理事業を実施するための基本的な指針(基本指針)を「環境大臣」が定めるとしており、都道府県知事ではありません。「都道府県知事は、基本指針に即して…」は第4条第1項のとおりで、知事は国の基本指針に即して鳥獣保護管理事業計画を定めます。「鳥獣保護管理事業計画には…」も正しく、第4条第2項第2号は、知事が指定する鳥獣保護区・特別保護地区・休猟区に関する事項を計画で定めるとしています。国(環境大臣)が指針、都道府県(知事)が計画という上下の関係で覚えましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第3条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第4条第1項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第4条第2項第2号
関連キーワード: 基本指針・鳥獣保護管理事業計画・環境大臣・都道府県知事
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