狩猟免許試験(知識試験)網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟 鳥獣に関する知識 練習問題 第13問: 鳥獣保護管理法 第2条第6項の「危険鳥獣」(熊その他の、人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣)に
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上級推定正答率 約 42%
鳥獣保護管理法 第2条第6項の「危険鳥獣」(熊その他の、人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣)について、誤っているものはどれか。なお、施行令は鳥獣保護管理法施行令をいう。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ツキノワグマは、指定管理鳥獣と同じく、四国4県の個体群を除いて危険鳥獣とされている。
誤っているのは「ツキノワグマは、指定管理鳥獣と同じく…」です。鳥獣保護管理法施行令 第1条は、危険鳥獣をヒグマ、ツキノワグマ、イノシシとしており、ツキノワグマに個体群の限定はありません。四国4県(徳島県・香川県・愛媛県・高知県)の個体群を除くのは、指定管理鳥獣を定める施行規則 第1条の3のほうです。「ニホンジカは危険鳥獣ではないが…」は正しく、ニホンジカは施行令 第1条に無く、施行令 第4条第1項第3号の「危険鳥獣又はこれに類するもの」として施行規則 第41条の2で定められています。「イノシシは、熊ではないが…」も正しい記述です。危険鳥獣(政令)と、これに類する鳥獣(省令)の区別に注意しましょう。
根拠・参照資料: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第6項、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第1条、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第4条第1項第3号、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第41条の2
関連キーワード: 危険鳥獣・ニホンジカ・ツキノワグマ・イノシシ
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