消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第56問: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令により、変流器の見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない事項として、誤っているものは次のうちどれか。
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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令により、変流器の見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない事項として、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 型式適合検定に合格した旨を示す検定合格番号
選択肢3が誤りで、これが正解です。漏電火災警報器は消防法施行令第41条第6号に掲げる自主表示対象機械器具等であり、消防法施行令第37条が列挙する検定対象機械器具等には含まれません。したがって型式承認や型式適合検定は行われず、検定合格番号というものも存在しません。変流器に表示されるのは、製造又は輸入を業とする者が消防法第21条の16の4第1項によりあらかじめ総務大臣に届け出たことに対応する「届出番号」です。規格省令第9条第1項は、変流器に表示すべき事項として、漏電火災警報器変流器という文字(選択肢1)、届出番号(選択肢2)、屋外型又は屋内型のうち該当する種別(選択肢4)、定格電圧及び定格電流、定格周波数、単相又は三相のうち該当するもの、設計出力電圧(選択肢5)、製造年、製造者名・商標又は販売者名、極性のある端子にはその極性を示す記号の10項目を挙げています。
根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第9条第1項、消防法第21条の16の4、消防法施行令第37条・第41条
関連キーワード: 変流器の表示・届出番号・自主表示対象機械器具等・規格省令第9条・消防法施行令第41条
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