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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第53問: 公称作動電流値が200mAで、感度調整装置を有する漏電火災警報器がある。この感度調整装置の調整範囲に含まれる値として、規格省令上あり得ないものは次のうちどれか。

問題 53 / 62あと 3 問で 90% に到達
中級構造・機能及び整備

公称作動電流値が200mAで、感度調整装置を有する漏電火災警報器がある。この感度調整装置の調整範囲に含まれる値として、規格省令上あり得ないものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 1.5A

選択肢5が正解です。漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第8条により、感度調整装置を有する漏電火災警報器の感度調整装置の調整範囲の最大値は1A以下でなければなりません。したがって1.5Aという値が調整範囲に含まれることは規格上あり得ません。選択肢1〜4はいずれも200mA以上1A以下であり、この漏電火災警報器の調整範囲に含まれ得る値です。なお、第7条により公称作動電流値は200mA以下と定められており、感度調整装置を有するものにあっては公称作動電流値は調整範囲の最小値について適用されます。また、実際に使用する際の検出漏洩電流設定値は、消防法施行規則第24条の3により、誤報が生じないよう当該建築物の警戒電路の状態に応じた適正な値とすることとされています。

根拠法令: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第7条・第8条、消防法施行規則第24条の3

関連キーワード: 感度調整装置・調整範囲の最大値・1A以下・公称作動電流値・規格省令第8条

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