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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第45問: さいたま市・高松市・岐阜市などの消防本部の審査基準は、漏電火災警報器を設けない場所をいくつか掲げ、設置場所に応じた適当な防護措置を施したものは除くとしている。こ

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さいたま市・高松市・岐阜市などの消防本部の審査基準は、漏電火災警報器を設けない場所をいくつか掲げ、設置場所に応じた適当な防護措置を施したものは除くとしている。この設けない場所として掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 振動が激しく、機械的な損傷を受けるおそれのある場所

これらの審査基準は、漏電火災警報器を設けない場所として、可燃性蒸気・可燃性ガス・可燃性微粉が滞留するおそれのある場所、火薬類を製造・貯蔵・取り扱う場所、腐食性の蒸気・ガス等が発生するおそれのある場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所、振動が激しく機械的損傷を受けるおそれのある場所、大電流回路・高周波発生回路等の影響を受けるおそれのある場所を掲げ、防爆・防腐・防温・防振・静電遮へい等の措置を施したものは除くとしている。 5は振動の場所に当たる。1の気圧の低い場所、2の人の出入りが多い場所、3の照明の暗い場所、4の放射線を扱う場所は、いずれも掲げられていない。

関連キーワード: 審査基準・設置場所・防護措置・振動・漏電火災警報器

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