消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第29問: 漏電火災警報器の変流器に流れる漏洩電流が公称作動電流値の42%であった場合の受信機の動作として、規格省令上正しいものはどれか。
漏電火災警報器の変流器に流れる漏洩電流が公称作動電流値の42%であった場合の受信機の動作として、規格省令上正しいものはどれか。
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正解: 4. 作動してはならない(不作動条件の上限値)
漏電火災警報器の規格省令(昭和56年自治省令第18号)第9条は、公称作動電流値の42%以下の電流では受信機が作動してはならないと定めています。したがって、漏洩電流が公称作動電流値のちょうど42%のとき、受信機は作動してはならない(不作動条件の上限値)となります。これは通常の微小な漏洩電流による誤報を防ぐための規定です。一方、公称作動電流値の1.3倍(130%)に相当する電流では確実に作動しなければなりません。42%超130%未満の範囲は不確定領域で、作動・不作動のどちらであっても規格違反にはなりません。「直ちに警報を発しなければならない」は130%以上の電流が条件です。「1秒以内に警報」は作動時間の要件であり、42%の電流に適用される記述ではありません。「製品仕様による」という表現は誤りで、規格省令に具体的な数値が定められています。
根拠法令: 漏電火災警報器の規格省令(昭和56年自治省令第18号)第9条
関連キーワード: 不作動条件・42%・公称作動電流値・規格省令・不確定領域
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