消防設備士 乙種第7類 実技(鑑別) 練習問題 第46問: 漏電火災警報器の受信機の機器点検について、点検要領で点検方法が「目視及び所定の操作により確認する」とされている項目はどれか。
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中級推定正答率 約 54%
漏電火災警報器の受信機の機器点検について、点検要領で点検方法が「目視及び所定の操作により確認する」とされている項目はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 表示灯
点検要領の受信機の機器点検で、点検方法が「目視及び所定の操作により確認する」とされているのは、スイッチ類、試験装置及び表示灯の項目である。表示灯は、著しい劣化等がなく、正常に点灯することを判定する。選択肢のうちこれに当たるのは4の表示灯なので、4が正しい。1の外形(変形、損傷、著しい腐食等がないこと)、3のヒューズ類(損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものであること)、5の予備品等は、いずれも「目視により確認する」とされている。2の電源表示灯(設けられているものに限る)も目視により確認し、正常に点灯していることを判定する。
根拠・参照資料: 昭和50年消防庁告示第14号別表第12(漏電火災警報器の点検の基準)、漏電火災警報器の点検要領(消防庁)
関連キーワード: 機器点検・受信機・所定の操作・電源表示灯・点検要領
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