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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第64問: 防火対象物点検報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 64 / 65あと 1 問で 100% に到達
上級消防関係法令

防火対象物点検報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 一定の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない

消防法第8条の2の2に基づき、一定の防火対象物(政令で定めるもの)の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に、防火管理上必要な業務、消防用設備等の設置・維持その他火災の予防上必要な事項が基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。点検は防火対象物点検資格者が行うものであり、消防設備士のみとする選択肢1は誤り。基準に適合していると認められた場合には申請により特例認定を受け、点検・報告義務が一定期間免除される制度があるため、特例が一切ないとする選択肢2は誤り。この制度は消防用設備等の機器点検・総合点検(消防法第17条の3の3)とは別個の制度であり、点検対象には防火管理上必要な業務も含まれるため、選択肢3及び選択肢5も誤りである。

根拠法令: 消防法第8条の2の2

関連キーワード: 防火対象物点検報告制度・防火対象物点検資格者・特例認定・消防法第8条の2の2

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