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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第51問: 漏電火災警報器の設置義務が生じる建築物の構造要件として、最も適切なものはどれか。

問題 51 / 65あと 1 問で 80% に到達
初級消防関係法令

漏電火災警報器の設置義務が生じる建築物の構造要件として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、床又は天井を有すること

消防法施行令第22条は、間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床、又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有する防火対象物に設置義務を課している。これは、モルタル塗りの下地に用いる金属製の網(ラス)が電線の損傷部と接触して漏電すると、可燃性の木部が発熱して壁内部から出火する危険があるためである。鉄筋コンクリート造・準不燃材料のみの壁・ガラス張り・コンクリートブロック造はいずれもこの危険性が低く、構造要件に該当しない。

根拠法令: 消防法施行令第22条

関連キーワード: 構造要件・鉄網入り・準不燃材料・ラスモルタル造

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