消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第49問: 消防用設備等の定期点検と、その結果の報告について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。
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消防用設備等の定期点検と、その結果の報告について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 消防設備士等に点検させる防火対象物として政令で定めるもの以外は、関係者が自ら点検して報告する
消防法第17条の3の3により、防火対象物の関係者は消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。点検は、政令で定める防火対象物では消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせ、それ以外の防火対象物では関係者が自ら行うとされているので、選択肢4が正しい。点検の期間は種類と点検内容に応じて1年以内で消防庁長官が定めるので、上限を2年とする選択肢1は誤り(規則第31条の6第1項)。報告の義務を負うのは関係者であり、点検をした者ではないので選択肢2は誤り。点検の方法と報告書の様式を定めるのは消防庁長官なので選択肢3は誤り(同条第5項)。結果は維持台帳に記録して消防長又は消防署長に報告するので、都道府県知事とする選択肢5は誤り(同条第3項)。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6
関連キーワード: 消防用設備等・点検・維持台帳・消防設備点検資格者・消防庁長官
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