消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第48問: 消防用設備等の点検結果の報告先として、正しいものはどれか。
消防用設備等の点検結果の報告先として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 消防長又は消防署長
消防法第17条の3の3に基づき、防火対象物の関係者は消防用設備等の点検結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない(消防本部を置かない市町村においては市町村長)。都道府県知事は消防設備士免状の交付等を行う機関であり点検結果の報告先ではない。総務大臣は型式承認等を行う機関、日本消防検定協会は検定を実施する機関、建築主事は建築確認を行う機関であり、いずれも点検結果報告の提出先ではない。
根拠法令: 消防法第17条の3の3
関連キーワード: 点検結果報告・提出先・消防長・消防署長
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