消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第48問: 消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の定期の点検と報告について、消防法施行令第36条第1項で点検を要しない防火対象物とされているものはどれか。ただし、選択
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消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の定期の点検と報告について、消防法施行令第36条第1項で点検を要しない防火対象物とされているものはどれか。ただし、選択肢の項は消防法施行令別表第一の項とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. (20)項に掲げる総務省令で定める舟車
消防法第17条の3の3は、第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者に、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけている。除かれる防火対象物について、消防法施行令第36条第1項は、別表第一(20)項に掲げる防火対象物(総務省令で定める舟車)としているので、2が正しい。(19)項の市町村長の指定する山林(1)、(18)項の延長50m以上のアーケード(3)、(17)項の重要文化財等に指定された建造物(4)、(5)項ロの寄宿舎・下宿・共同住宅(5)は、いずれも同項に掲げられておらず、点検を要しない防火対象物には当たらない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条第1項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 点検を要しない防火対象物・消防用設備等・別表第一・関係者
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