消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第47問: 甲種消防設備士が消防法第17条の14の規定により着工届を提出しなければならない工事について、その対象とならない消防用設備等はどれか。
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甲種消防設備士が消防法第17条の14の規定により着工届を提出しなければならない工事について、その対象とならない消防用設備等はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 漏電火災警報器
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、法第17条の5に基づく政令で定める工事をしようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出なければならない。この政令で定める工事は、消防法施行令第36条の2第1項に掲げる消防用設備等の設置に係る工事であり、自動火災報知設備(第9号)、ガス漏れ火災警報設備(第9号の2)、救助袋(第12号)、緩降機(第13号)はこれに含まれる(1、2、4、5)。漏電火災警報器は、同条第2項第3号で整備が消防設備士でなければ行えないものとされているだけで、第1項の工事には掲げられていないので、着工届の対象とならず、3が該当する。
根拠・参照資料: 消防法第17条の5、第17条の14、消防法施行令第36条の2
関連キーワード: 着工届・甲種消防設備士・自動火災報知設備・緩降機
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