消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第45問: 消防法第8条の2及び消防法施行令第3条の3に定める統括防火管理者と、これを定めなければならない防火対象物について、正しいものはどれか。
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消防法第8条の2及び消防法施行令第3条の3に定める統括防火管理者と、これを定めなければならない防火対象物について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 地下街でその管理について権原が分かれているものは、そのうち消防長又は消防署長が指定したものが統括防火管理者を定める対象とされている
消防法第8条の2第1項は、地下街でその管理について権原が分かれているもののうち、消防長又は消防署長が指定するものを統括防火管理者を定める対象としているので、5が正しい。同項の高層建築物は高さ31mを超える建築物をいい、階数で定められてはいない(1は誤り)。各部分の防火管理者は、その部分の管理について権原を有する者が第8条第1項により定めるもので、統括防火管理者の業務ではない(2は誤り)。別表第一(16)項ロの防火対象物は、指定によらず、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のものが対象となる(消防法施行令第3条の3第3号。3は誤り)。統括防火管理者が各部分の防火管理者に対してできるのは、必要な措置を講ずることの指示であり、命令ではない(第8条の2第2項。4は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法第8条第1項、第8条の2第1項・第2項、消防法施行令第3条の3第3号
関連キーワード: 統括防火管理者・高層建築物・防火管理者・消防長又は消防署長
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