消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第33問: 消防用設備等の検定制度と漏電火災警報器の扱いに関する記述として、正しいものはどれか。
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消防用設備等の検定制度と漏電火災警報器の扱いに関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 検定対象機械器具等は、型式承認を受け、かつ型式適合検定に合格した旨の表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
消防法第21条の2第4項により、検定対象機械器具等は第21条の9第1項の規定による表示(型式適合検定に合格した旨の表示)が付されているものでなければ販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、そのうち消防の用に供する機械器具又は設備は、この表示が付されているものでなければ設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。型式承認は総務大臣が行い、型式適合検定は日本消防検定協会又は登録検定機関が実施する。検定対象機械器具等の範囲は消防法施行令第37条が消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤、火災報知設備の感知器又は発信機、中継器、受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご及び緩降機と限定列挙しており、漏電火災警報器はここに含まれていない。漏電火災警報器は消防法施行令第41条第6号の自主表示対象機械器具等であって、型式承認・型式適合検定の対象ではない。検定制度は現在も存続している。
根拠・参照資料: 消防法第21条の2、消防法施行令第37条、消防法施行令第41条
関連キーワード: 検定制度・型式承認・型式適合検定・検定対象機械器具等・自主表示対象機械器具等
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