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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第26問: 消防設備士の資格区分において、乙種第7類の消防設備士が取り扱うことのできる消防用設備等として、正しいものはどれか。

問題 26 / 65あと 7 問で 50% に到達
中級消防関係法令

消防設備士の資格区分において、乙種第7類の消防設備士が取り扱うことのできる消防用設備等として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 漏電火災警報器

消防法施行規則第33条の3に基づき、乙種第7類の消防設備士は漏電火災警報器の整備および点検を行うことができる。自動火災報知設備は第4類、消火器は第6類、スプリンクラー設備は第1類、誘導灯は第7類ではなく甲種特類等の範囲である。なお、乙種は工事を行うことができず、整備と点検のみが業務範囲となる。

根拠法令: 消防法施行規則第33条の3

関連キーワード: 乙種第7類・漏電火災警報器・資格区分

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