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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第25問: 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる地下街において、漏電火災警報器の設置に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 25 / 65あと 1 問で 40% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる地下街において、漏電火災警報器の設置に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 地下街はラスモルタル造であるか否かにかかわらず、延べ面積が一定以上であれば漏電火災警報器の設置義務がある

消防法施行令第22条に基づき、地下街(別表第一(16の2)項)については、構造がラスモルタル造であるか否かにかかわらず、延べ面積が一定以上(原則として延べ面積の合計が1,000m²以上)であれば漏電火災警報器の設置義務がある。地下街は避難が困難であり、火災時のリスクが高いため、構造要件によらず設置義務が課されている場合がある。

根拠法令: 消防法施行令第22条

関連キーワード: 地下街・漏電火災警報器・設置義務・構造要件

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